最高裁判所第一小法廷 昭和42年(オ)560号 判決 1968年6月06日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人山中伊佐男の上告理由第一点について。
訴外亡渡部九十九が本件土地の一部を上告人に死因贈与した事実は認められないとした原審の認定判断は、原判決およびその引用する第一審判決の挙示する証拠に照らして、是認しえないことはなく、右判断に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実認定を非難するものであつて、採用しえない。
同第二点について。
遺贈の承認・放棄に関する規定は、遺言が単独行為であることに基づくものであることが明らかであるから、法民五五四条によつて契約である死因贈与に準用されるものではないと解すべきであつて、原審の判断は正当であり、なお論旨引用の判例は本件に適切でない。したがつて論旨は採用しえない。
同第三点について。
被上告人渡部強の所有権登記が現在における実体的権利関係に合致しているため有効であり、したがつて上告人において右登記およびその前者である被上告人渡部一喜の所有権取得登記の各抹消を請求しえないものとした原審の判断は、正当として是認しうる。このように解することが論旨引用の当裁判所昭和二六年(オ)第六四六号同二九年一月二八日第一小法廷判決に反するものではなく、なお同引用の大審院明治三九年(オ)第一一七号同年四月二五日判決は右当裁判所の判決によつて変更されていることが明らかである。したがつて論旨は採用しえない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩田 誠 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 大隅健一郎)